年間売上1,000万円超の事業者は消費税の納税義務者に
年間の課税売上高が1000万円を超える事業者は新たに消費税の納税義務者に該当することになります。
新たに課税事業者に該当することとなった個人事業者や法人の納付する消費税はいくらぐらいになるでしょう。 例をあげて説明します。
例1 年間の売上高が1000万円
業種はサ−ビス業で消費税の業種区分は第5種簡易課税を選択した場合、
年間の消費税納付額は約25万円
例2 年間の売上高が1000万円
業種は飲食店で消費税の業種区分は第4種簡易課税を選択した場合、
年間の消費税納付額は約20万円
例3 年間の家賃収入が1000万円(住宅は含まず)
業種は不動産賃貸業で消費税の業種区分は第5種簡易課税を選択した場合、
年間の消費税納付額は25万円 けっこう大きな金額です。 いままで消費税をもらっていなかった事業者も、今後は価格に転嫁せざるをえないでしょう。
基準期間と課税期間
消費税の納税義務があるかどうかを判定する期間(基準期間)と、実際に支払う消費税の計算をする期間(課税期間)がずれているので注意が必要です。 基準期間とは、個人事業者についてはその年(課税期間)の前々年をいい、法人についてはその事業年度(課税期間)の前々事業年度をいいます。 したがって、個人事業者の平成21年分の基準期間は平成19年分、法人は平成22年3月決算分の基準期間は平成20年3月期分となります。手続き
(1)消費税課税事業者届出書 基準期間における課税売上高が1000万円を超えることとなった場合には「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があります。(2)消費税簡易課税制度選択届出書 消費税の納付額は、売上に含まれる消費税(仮受消費税)から仕入(商品、材料の仕入、消費税がかかる諸経費等)に含まれる消費税(仮払消費税)を差し引いて計算することを原則としますが、小規模事業者(基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者)は計算が簡単な簡易課税制度の適用を受けることができます。
簡易課税制度とは仮受消費税から差し引く仮払消費税(これを仕入控除税額という)を仕入れ金額から計算するのではなく、売上金額にみなし仕入れ率を掛けて計算します。
簡易課税制度の適用を受けるのには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受ける課税期間の前に届け出る必要がありますが、今回の改正により新たに課税事業者になる場合はその課税期間中に届出をすれば簡易課税制度の適用を受けることができます。
※簡易課税制度はみなし仕入れ率の方が実際の仕入れ率より低い場合は損をすることになり、また、簡易課税制度を選択すると最低2年間は解除できませんので、選択の際はよく検討することが必要です。
みなし仕入れ率
(第1種事業 卸売業)・・・・・・・90%
(第2種事業 小売業)・・・・・・・80%
(第3種事業 製造業等)・・・・・70%
(第4種事業 その他の事業)・60%
(第5種事業 サ−ビス業等)・50%
※課税売上高には次の売上は含みません
・住宅の貸付
・土地の譲渡及び貸付(駐車場は通常非課税にはなりません)







