直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
平成21年6月19日の国会で可決成立しました。概要
| 平成21年と平成22年の間に、直系尊属(親や祖父母等)から住宅取得資金の贈与を受け、その贈与を受けた資金を住宅の新築、取得、増改築等に充てた金額のうち500万円までは贈与税を非課税とする。 |
| 贈与資産 | 住宅の新築、新築(中古)住宅の取得、所有する住宅の増改築(これらとともにするその敷地の取得も含む)に充てるための資金 | ||
| 適用期間 | 平成21年1月1日〜平成22年12月31日まで | ||
| 贈与者 (あげる人) |
関 係 | 直系尊属(親、 祖父母等) | |
| 年 齢 | 問わない | ||
| 受贈者(もらう人)の年齢 | 国内に住所を有し、贈与の年の1月1日において20歳以上 | ||
| 非課税限度額 | 上記の2年間合計で500万円 | ||
| 従来の基礎控除額(暦年課税110万円、精算課税3500万円)との関係 | これは贈与税の非課税の制度です。従ってまずこの非課税を適用し、残額について従来の制度(暦年課税であれば基礎控除額110万円、相続時精算課税であれば2500万円又は3500万円の控除限度額)が適用されることになります | ||
| 相続税の課税価格に算入 | この非課税の適用を受けた金額は相続税の課税価格に算入されません | ||
| 申告要件 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります | ||
| 住宅要件 (概要) |
自己所有 | 贈与を受けた住宅取得資金の全額を自己が所有する住宅の取得対価や増改築費用に充てること。 ※自己が所有する住宅とは 住宅取得資金の受贈者名義(単独所有または共有)の住宅 |
|
| 床面積 | 床面積が50u以上(登記簿謄本の面積) | ||
| 居住用割合 | 居住用部分が2分の1以上居住用であること | ||
| 入居 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、新築、取得、増改築して入居すること、又は同日後入居することが確実であること | ||
| 新築、増改築の場合 | 贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なく入居することが確実であると見込まれるとして、非課税の適用を受けた場合において、同年12月31日までに入居できなかったときは、非課税制度は適用不可となります(修正申告して納税しなければなりません) | ||
| 中古住宅 | 取得の日以前20年(マンション等の耐火建築物の場合は25年)以内に建築されたものであること | ||
| 増改築 | 増改築費用が100万円以上で、一定の証明がされたもの | ||
| その他の要件 | |||
「住宅を購入しようと思ってるんだけど、親からの贈与って、どうもらったらいいのかなあ?」
「子どもに住宅資金を贈与してあげたいんだけど、贈与税が心配・・・」
住宅取得資金の贈与についてお悩みの方は、
「お電話(042-755-5992)」か「メール」でお気軽にお問い合わせください!
相模原市周辺の方はご来所による税務相談も受け付けております。
相続時精算課税制度







