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相続時精算課税制度
相続時精算課税制度
適用要件
POINT
住宅取得資金に係る
相続時精算課税制度

相続時精算課税制度

従来の贈与税の課税の仕組み(暦年課税)との選択制で、
新たに相続税と贈与税の一体化措置が導入されました


親から子への贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、
相続時に相続税で精算する制度が、従来の制度(暦年課税)との選択制で導入されました。
相続時精算課税制度の仕組み
この制度を選択すると、特別控除額枠内の贈与については贈与税を課税しないで、
贈与者(親)が死亡した時に、(相続財産の価額 + この制度の適用を受けた贈与財産の価額)を
相続財産の価額として、相続税を課税する制度です。
*特別控除額枠
特別控除額枠は2500万円で、贈与財産の価額の累計額が特別控除額枠を超えた場合には
その超えた価額に一律20%の贈与税が課せられます。
また、その贈与税額は相続時に相続税額から控除することができます。
相続時精算課税制度(選択制)のイメージ
          

相続時精算課税制度の適用要件

  • 相続時精算課税制度を選択できる場合
    • 贈与者  65歳以上の親
    • 受贈者  20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなっている場合は20歳以上の孫を含みます)
  • 選択をするには
    • この選択をした場合は、選択した親から最初に贈与を受けた年の翌年の
      2月15日から3月15日までの間に贈与税の申告書と共に
      相続税時精算課税制度を選択する旨の届出書を税務署に提出する必要があります。
  • 父・母毎に選択できます
    • 父からの贈与についてはこの制度を選択し、
      母からの贈与についてはこの制度を選択しないというように父・母毎に選択が出来ます。
      また、兄弟間(推定相続人毎)で選択が違っても問題ありません。
  • 選択の取り消しは
    • この制度をいったん選択するとその親からの贈与について、途中で取り消しは出来ません。
  • 適用対象財産
    • 贈与財産は何でもOKです。また贈与の回数にも金額にも制限はありません。
  • 贈与税の申告
    • この制度を選択した親からの贈与は贈与税が課税されなくても贈与税の申告が必要です。
  • 特別控除額枠
    • 特別控除額枠は2500万円です。
    • この制度を選択した後、
      その親からの贈与財産の価額の累計額が2500万円に達するまで贈与税は課税されません。
      特別控除額枠を超えた贈与については一律20%の贈与税が課税されます。(年110万円の基礎控除ありません)


贈与税の二つの課税方法(暦年課税と相続時精算課税)の比較
  暦 年 課 税(年ごと贈与) 相続時精算課税
 非課税限度額 毎年110万円  父母それぞれから一生で2500万円まで。(但し、住宅取得資金贈与の特例の場合は3500万円まで) 
 税 率 非課税限度額を超える部分について
 10%〜50%(6段階)
非課税限度額を超える部分について一律20% 
 相続財産として 加算されない
(但し、贈与から3年以内に相続があると加算される) 
贈与時の価額で加算される 
贈与者(あげる人) 問わない  65歳以上の親(但し、住宅取得資金贈与の特例の場合は年齢制限なし) 
受贈者(もらう人) 問わない  20歳以上 
 贈与財産の種類 問わない  問わない(但し、住宅取得資金贈与の特例の場合は現金預金の贈与に限る) 
 税務申告 非課税限度額以下は不要  贈与があれば必ず申告する必要ある。 
選 択 不 要 必要(父母ごとに選択)
※一度選択すると、その親からの贈与については、相続時まで継続適用(暦年課税に戻ることはできない)
※住宅取得資金贈与の特例は、平成21年12月31日までの贈与について適用する。
        
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POINT
この制度は相続時に相続税で精算されますので、
特別控除額枠2500万円まで贈与税が非課税になるというわけではありません。

しかし、将来の親の相続について、相続税がかからないと確定している場合(相続財産が相続税の基礎控除額以下の場合など)の親から子への贈与であれば、2500万円まで非課税枠が拡大したことにほかなりませんので、十分利用価値があります。

現在65歳の日本人の平均余命は男18年、女23年(厚生労働省平成17年の統計)だそうです。そうすると親の相続時に子は60歳代。
子供の教育は終わり、住宅ローンも終了に近づいている年齢です。

将来、相続で財産を引き継がせるより、子が一番お金を必要としている30代40代に資金援助をしてやることの方が、大切なお金を有効的に活用できるのではないでしょうか。
子は親に、孫は祖父母に、心から感謝するに違いありません。

例えばこのようなつかいかた
  1. 子がお金を一番必要としているときに資金援助
    • 子の住宅ローンの繰り上げ返済資金として
    • 孫の教育資金として
  2. 相続税節税対策として
    • 将来値上がりしそうな財産の贈与
  3. 所得税対策、相続税納税資金の準備として
    • 高収益物件の贈与など
  4. 相続争いの防止策として
    • 親が元気なうちに子に贈与してしまう(生前贈与)  
 ※留意していただくこと
  不動産を贈与した場合には、別途、不動産の登記費用や不動産取得税がかかります。