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平井英長税理士事務所        事務所紹介
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(平成21年4月22日、25日)


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住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税はこちら

↓(下は、現行法における住宅資金贈与の説明です)
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相続時精算課税制度

住宅取得資金の贈与の概要

平成15年度税制改正により、平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に、
「住宅取得等の資金」の贈与を受けた場合、左記の特例を適用することができます。

1.住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例

相続時精算課税制度を適用する人が、親から住宅の取得資金や増改築資金に限り、
贈与をうけた場合には、2,500万円の特別控除額に上乗せして
1,000万円の住宅取得資金特別控除額を控除できます。
  • 「相続時精算課税制度」←をクリック
  • 「住宅取得等資金」の贈与者は65歳未満であっても選択できます。
  • 受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上でなければなりません。
  • 祖父母からの贈与には適用がありません。但し、父母の代襲相続の場合は祖父母からでも適用になります。
  • 贈与を受ける年の合計所得金額に制限はありません。
  • 贈与金額の累計額が特別控除額の範囲であれば複数回の利用が可能です。
  • 相続時精算課税制度は永久的な措置に対し、
    この住宅取得資金等に係る制度は平成21年12月31日までの贈与について適用可能です。(平成20年度税制改正で延長)
 
住宅取得資金とは
次の住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
既存住宅用家屋の取得
●マンション等の耐火建築物は築後25年以内
●耐火建築物以外のものは築後20年以内
住宅用家屋の増改築・リフォーム(増改築後の床面積50u以上で、かつ、工事費用100万円以上のもの)
(注)イ、ロ、ハとともに取得するその敷地の用に供されている土地等を含みます
住宅の取得等の場合の適用要件を見てみる
増改築の場合の適用要件を見てみる


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