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| 平井英長税理士事務所 |
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| 無料相続・贈与セミナーを開催いたしました! (平成21年4月22日、25日) |
NEW 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税はこちら ↓(下は、現行法における住宅資金贈与の説明です) |
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住宅取得資金の贈与の概要平成15年度税制改正により、平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に、 1.住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例相続時精算課税制度を適用する人が、親から住宅の取得資金や増改築資金に限り、贈与をうけた場合には、2,500万円の特別控除額に上乗せして 1,000万円の住宅取得資金特別控除額を控除できます。
住宅の取得等の場合の適用要件を見てみる 増改築の場合の適用要件を見てみる |
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