以下のものを提出します
税務署への届出
| 内容 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 法人の設立を税務署に届出ます。 | 会社設立後2ヶ月以内 |
| 法人青色申告の 承認申請書 |
税務申告書の表紙が青色であることから 青色申告と呼ばれています。 青色申告は様々な税務上の特典を 受けることが可能となります。 |
会社設立後3ヶ月を経過した日 |
| たな卸し資産の 評価方法の届出書 |
決算時に在庫している 商品、製品、仕掛品等の 評価方法を届出ます。 |
最初の確定申告書の提出期限 |
| 有価証券の 評価方法の届出書 |
決算時に保有している 株式等の評価方法を届出ます。 |
最初の確定申告書の提出期限 |
| 減価償却資産の 償却方法の届出書 |
固定資産の減価償却方法を届出ます。 | 最初の確定申告書の提出期限 |
| 給与支払事務所等の 開設届出書 |
給与の支払の際所得税の 源泉徴収及び納税をする 事務所の届出をします。 |
支払事務所開設の日から1ヶ月以内 |
| 源泉所得税の納期の 特例の承認に関する申請書 |
通常、源泉徴収した所得税は翌月10日 までに納付することになっていますが、 給与の支給を受ける人が9人以下の場合は この特例の承認を受けると、 年2回(7月と1月)にまとめて納付できます。 |
特例を受けようとする月の前月末まで |
消費税関係の届出
| 消費税の新設法人に 該当する旨の届出書 |
基準期間がない事業年度の開始の日における 資本又は出資の金額が 1000万円以上である法人が提出する届出書 |
新設法人に該当することとなった場合、速やかに (法人設立届出書に消規26条5項各号に規定する 事項の記載がある場合には提出不要) |
|---|---|---|
| 消費税課税事業者 選択届出書 |
免税事業者が課税事業者になることを 選択する場合の届出書 |
選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する 課税期間等である場合には、 その適用を受けようとする課税期間中 |
| 消費税簡易課税制度 選択届出書 |
簡易課税制度を 選択する場合の届出書 |
選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する 課税期間等である場合には、 その適用を受けようとする課税期間中) |
都道府県税事務所・市区町村への届出
| 届出書等の名称 | 内容 | 届出等の期限 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 法人の設立の届出 | 会社設立後2ヶ月以内 |







